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【2026年最新】M&A時の就業規則見直しポイントと注意点

就業規則・書類の保存

社長さん、こんにちは!社労士のみなみです😊

2026年現在、事業承継やM&Aなどをきっかけに、「現場の従業員や事業内容はそのままだけど、経営陣がガラッと変わる」というケースが本当に増えましたよね。

新しい体制でさあ出発!という時に、社長が必ず直面するのが「就業規則、どうしよう?」という問題です。
今回は、経営者が変わるタイミングで絶対に押さえておきたい「就業規則見直しの重要ポイントと注意点」を、私、社労士みなみが専門家目線でズバッと、そしてわかりやすく解説します!

1. M&Aのやり方で「従業員の引き継ぎ方」が変わる!

そもそも経営者が交代するとき、従業員のみなさんの雇用関係はどうなるのでしょうか?実はこれ、M&Aの手法によって全然違うんです。

  • 株式譲渡:会社そのものは存続するので、雇用関係も就業規則も「そのままキープ」です。
  • 事業譲渡:事業だけを切り出して別の会社に譲るため、従業員が移籍するには原則として一人ひとりの「同意」が必要になります。
  • 会社分割:一定のルールのもと、雇用関係や労働条件が新しい会社へ「まるっと引き継がれる(包括承継)」ことになります。

ただ、どの方法をとったとしても、新体制になれば「親会社のルールと統一したい」「新しい社長の考えに合わせて、評価や給与の仕組みを変えたい」という希望が必ず出てきます。つまり、就業規則の見直しは避けて通れないことがほとんどなんです。

2. 「表紙の会社名だけ変えて提出」は絶対にNG!

社長さんから時々、「前の会社で使ってた就業規則があるから、表紙の会社名だけササッと書き換えて労基署(労働基準監督署)に出せばOKだよね?」と聞かれることがあります。

…ちょっと待ってください!それ、実務上はめちゃくちゃリスキーです🙅‍♀️

経営陣が変われば、求める人材像や働き方、評価の基準も変わるはずですよね。前のルールのままでは、必ず「新しい会社の方針」と「現場の実態」にズレが生じます。
労基署は形式的なチェックが中心なので、中身が実態と違っていても「受付印」は押してくれます。でも、いざ残業代や解雇などの労務トラブルが起きたとき、実態と違う就業規則は「効力がない」と判断されるリスクがあるんです。会社名だけでなく、今の会社にピッタリ合った中身のアップデートが絶対に必要です。

3. 【要注意】お給料を下げる?「不利益変更」の壁

就業規則を見直すとき、一番慎重にならないといけないのが「労働条件の不利益変更」です。
たとえば、「前の会社の給与水準、ちょっと高すぎるから一律で下げよう」と会社が勝手に決めるのは、労働契約法という法律で原則NG(無効)とされています。

「えっ、じゃあ絶対に下げられないの?」というと、そうではありません。以下のポイントを総合的に見て、「その変更には合理的な理由があるよね」と認められれば、従業員個別の同意がなくても変更できる(一方的変更もあり得る)ことになっています。

💡 「合理的な理由」と判断される5つのポイント

  1. 変更の必要性:経営上、どうしてもその変更が必要か?
  2. 不利益の程度:従業員が受けるダメージ(給与減など)はどれくらいか?
  3. 内容の相当性:世間一般から見て、変更後の内容は妥当か?
  4. 代替・経過措置:激変緩和措置(徐々に減らす等)や、代わりの手当はあるか?
  5. 交渉の状況:労働組合や従業員と、どれだけ丁寧に話し合ったか?

特に「お給料を下げる」などの変更は、合理性が認められるハードルがかなり高いです。単なるコストカットではなく、「なぜ変える必要があるのか」「どうフォローするのか」をしっかり検討し、従業員と誠実に向き合う話し合いが求められます。

4. スケジュールは「逆算思考」!意見聴取と周知のコツ

就業規則を作ったり変更したりしたら、管轄の労基署へ届け出る義務があります。
スムーズに進めるコツは、「新体制スタートの日(施行日)」から逆算してスケジュールを組むこと。「意見聴取 → 最終確定 → 周知 → 届出」の期間をしっかり確保しましょう。不利益変更がある場合は、説明や交渉の時間をたっぷり長めにとるのが鉄則です。

📝 ポイント1:労働者代表から「意見」を聴く

届出には、労働者の過半数を代表する人の「意見書」が必要です。この代表者は、店長や部長などの「管理監督者」はNG。立候補を募り、投票や挙手など「民主的な方法」で選ばれる必要があります。

📢 ポイント2:忘れがちな「周知」を徹底する

出来上がった就業規則、金庫に大切にしまっていませんか?それ、法律違反になっちゃいます!
就業規則は、社内イントラネットへのアップ、書面での配布、休憩室への備え付けなど、「従業員がいつでも見られる状態(周知)」にしておく義務があります(労働基準法第106条)。この「周知」が不十分だと、せっかく作った就業規則の効力が否定されてしまうこともあるので、最後まで気を抜かずに対応しましょう!

まとめ:就業規則の見直しは、会社を良くする大チャンス!

経営者が変わるタイミングは、色々と大変なことも多いですが、裏を返せば「これまでの古いルールを見直し、会社をさらに良くするための絶好のチャンス」でもあります。

「どうすれば揉めずに合理的な制度移行ができるかな?」「スケジュールの引き方はこれで合ってる?」など、M&Aや体制変更の場面では、法律と実務の両面からの専門的な判断がたくさん求められます。