社長さん、これを知らなかったら損してます!
「就業規則? そんなもの、社員が増えたから仕方なく作るもんだろう」
「面倒な書類仕事はもう勘弁してくれ」
もし社長がそう思われているなら、少しだけ耳を貸してください。
実は、その「面倒な書類」の中に、日当の非課税枠活用による法人・個人の節税効果が期待できます。
それが今回お話しする就業規則の一部として機能する「出張旅費規程」です。
これは決して怪しい話ではありません。国が認めた正当なルールであり、知っている社長だけが得をしている仕組みなのです。

■メリット1:税金がかからない「お金」!?
まず、一番大きなメリットは「お金」の話です。
通常、社長が会社からお金をもらうと「役員報酬」になりますよね。これには、所得税や住民税がかかりますし、何より高い社会保険料がかかってきます。日本の税金や社会保険料はとても高く、稼げば稼ぐほど半分近く持っていかれてしまいます。まるで「江戸時代の年貢」のようです。
ところが、旅費規程を作って「出張手当(日当)」としてお金をもらうと、話がガラリと変わります。
- もらう人(社長): この日当には、税金も社会保険料も一切かかりません。まるまる手取りになります。
- 払う側(会社): 払ったお金は全額「経費」になります。さらに消費税の計算でも有利になり、節税になります。
つまり、会社は税金が減り、社長は税金を引かれないお金を受け取れる。会社と社長、両方にメリットがある仕組みなのです。
■メリット2:事務作業が驚くほどラクになる
「でも、出張のたびに領収書を集めて計算するのは面倒だよ」
そう思われるかもしれません。実は、旅費規程を作ると、その手間こそが省けるのです。
これまでは、ホテル代が8,000円なら8,000円、12,000円なら12,000円と、レシートを見て細かく精算していたかもしれません。
しかし、規程で「宿泊費は一律1.5万円支給する」と決めてしまえば、いちいち細かい領収書をチェックして精算する必要がなくなります。
「ホテルの領収書どこやったっけ?」と探す時間も、経理担当者が電卓を叩く時間も減る。事務作業がシンプルになるのも、大きなメリットです。
■メリット3:「出張」の意味は会社が決めていい
「うちは遠くに行く出張なんてないよ。近所の現場に行くくらいだ」
そうおっしゃる社長も多いですが、ここが大きな勘違いポイントです。
法律では「会社から離れて仕事をすること」が出張の基本です。新幹線に乗るような遠出だけが出張ではありません。
- 近距離の移動: 会社から数キロ離れた現場へ行く。
- 勉強や視察: 経営の勉強会に参加したり、他店を視察したりする。
これらも、会社のルール(規程)で「これを出張とみなす」と決めておけば、出張手当の対象にできるのです。かつては公務員の世界でも、近距離の移動に日当が出ていた事例があります。
「遠くに行かないから関係ない」と決めつけず、自社の動きに合わせてルールを作る権利が社長にはあるのです。
■【重要】節税する前に「絶対に」気をつけるべき落とし穴
ここまで聞くと「すぐにやろう!」と思われるかもしれませんが、ちょっと待ってください。
この仕組みは強力すぎるがゆえに、やり方を間違えると大変なことになります。ここではデメリットや注意点を解説します。
注意点1:欲張りすぎはNG!「相場」を守ること
「税金がかからないなら、日当を1日10万円にしよう!」
これはNGです。
税務署は「常識の範囲内(世間一般の相場)」であれば認めてくれますが、あまりに高額な設定にすると「これは手当ではなく、給料ですよね?」と指摘され、あとからガッポリ税金を取られてしまいます(これを「否認」といいます)。
「いくらなら大丈夫か?」という明確な基準はありませんが、同業他社や世間のバランスを見ながら、常識的な金額に設定する必要があります。欲を出しすぎると痛い目を見ます。
注意点2:ただ紙を作るだけでは「無効」です
ここが一番の落とし穴です。
インターネットでひな形を拾ってきて、「旅費規程」という書類を作って金庫にしまっておく。これでは何の意味もありませんし、法的な効力もありません。
旅費規程は「就業規則」の一部です。
- 社員に見せる: 「こういうルールに変えますよ」と社員代表に見せて、意見書をもらう必要があります。
- 役所に届ける: 労働基準監督署にきちんと届け出なければなりません。
ここまでやって初めて、堂々と「経費」として認められるのです。ここを知らない会社が非常に多いのですが、それは税務調査が入った時に「ただの紙切れ」扱いされるリスクがあります。
作成や届け出は、法律のプロである社会保険労務士(社労士)の専門家に依頼するのが一番安全です。

■まとめ:就業規則は「義務」ではなく「権利」
多くの社長は、就業規則を「作らなければならない義務」だと思っています。
しかし、本当は会社と社長を守り、お金を残すための「権利」なのです。
- メリット: 税金面のメリット。事務がラクになる。
- 注意点: 金額は常識の範囲内で。役所への届け出を忘れない。
今からでもこの仕組みを整えれば、会社に、そして社長の手元に大切なお金を残すことができます。
ぜひ一度、就業規則を「守りの盾」であり「攻めの道具」として見直してみてください。
まずは、無料相談をご利用ください!ぜひお気軽にご相談ください。


