「従業員が10人未満なら、就業規則は作らなくていいんだよね?」

経営者や人事担当者の方から、よくこのような相談をいただきます。確かに労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して就業規則の作成と届出を義務付けています。
しかし、「義務がない」ことと「必要がない」ことは別問題です。 小規模な職場であっても、ルールが不明確なままではトラブルの火種になりかねません。
今回は、10人未満の事業場が就業規則を作成する際の手続きや、知っておくべきポイントを、詳しく解説します。
労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と行政官庁(労働基準監督署)への届出を義務付けています。
逆に言えば、10人未満の事業場には法律上の作成義務も、労働基準監督署への届出義務もありません。
では、義務がない中で就業規則を作成した場合、どのような手続きを踏めば「法的効力」を持つのでしょうか。ここからは具体的なステップを見ていきましょう。
手続きの要:効力発生のタイミングは「周知」
10人未満の事業場で就業規則を作成した場合、最も重要な手続きは「従業員への周知」です。
10人未満の事業場では、就業規則を作成し、それを従業員に周知した時点で、規則としての効力が発生します。
労働基準監督署へ届け出をした場合であっても、実際に効力が発生するのは周知義務を果たしてからである、という見解もあります。
つまり、「作って引き出しにしまっておく」だけでは不十分で、従業員がいつでも確認できる状態にして初めて、会社を守るルールとして機能するのです。
「意見書」は作成すべきか? 専門家でも分かれる判断
10人以上の事業場が届出を行う際には、従業員代表の意見を記した「意見書」の添付が必須です。では、義務のない10人未満の事業場ではどうすべきでしょうか。これについては、専門家の回答でもいくつかの視点があります。
- 「意見聴取は必須」という見解: 一度作成すれば法令上の就業規則であることに変わりはないため、成立要件として従業員過半数代表者からの意見聴取は必須であるとする考え方です。
- 「届出をしないなら不要」という見解: 労働基準法第90条の意見聴取義務は、届出義務がある場合(10人以上)に付随するものなので、届出義務がない小規模事業場では、意見を聴く必要はないという解釈です。
実務上のアドバイス
法的な解釈は分かれますが、後のトラブルを防ぎ、従業員の納得感を高めるためには、10人未満であっても労働者代表を選出し、意見を聴いておくことが望ましいと言えます。もし任意で労働基準監督署へ届出を行う場合には、この意見書の添付が必要になります。
任意での「労働基準監督署への届出」という選択肢
10人未満であっても、作成した就業規則を労働基準監督署へ届け出ることは可能です。
届出をして受理印(受付印)をもらうことには、以下のようなメリットがあります。
- 「いつからその規則が存在したか」の公的な証明になる
- 助成金の申請時に、届出済みの就業規則が求められるケースがある
- 会社のコンプライアンス姿勢を対外的に示せる
もし届け出る場合は、通常の10人以上の事業場と同じように、「就業規則届」「意見書」「就業規則本体」のセットを用意しましょう。
就業規則に盛り込むべき内容
就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。
- 労働時間・休日・休暇: 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇の与え方など。
- 賃金: 決定・計算・支払方法、締日・支払日、昇給に関することなど。
- 退職に関すること: 解雇の事由や退職の手続きなど。
また、副業の可否やテレワークの規定など、自社の実情に合わせた「相対的必要記載事項」を定めることも重要です。
まとめ
小さな会社だからこそ「ルール」が組織を強くします。

- 作成・届出の義務はないが、作成することは推奨される。
- 「従業員への周知」によって効力が発生する。
- 届出は任意だが、届ける場合は「意見書」を添付する。
- 周知さえすれば有効だが、手続きを丁寧に行うことでトラブル防止になる。
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